園芸施設共済

ガラス室や鉄骨ハウスなどの園芸施設や施設内農作物が、自然災害や病虫害などによって被害を受けた時に、その損失した費用を補償する事業です。

 

 

●加入

所有または管理する施設全棟の加入が条件となります。多目的ネットハウス・雨よけハウスも加入できます。また、農家単位に次の加入方式の選択ができます。

  1. 施設本体+附帯施設+農作物
  2. 施設本体+附帯施設
  3. 施設本体+農作物
  4. 施設本体

※台風などで施設が損壊した場合の撤去費用に対しての補償があります。この補償の対象となる施設は、ガラス室及び、鉄骨ハウス(パイプハウス、雨よけハウス、多目的ネットを除く)です。

●対象となる災害(事故)

風水害、ひょう害、雪害その他気象上の原因による災害、火災、破裂、病虫害、鳥獣害です。(単独で発生した病虫害は防除の難易度により30・50・70%免責します)

●対象とならないもの

生理障害、薬害、育苗中の作物及び同一農家の同じ作物で同じ病虫害が3年以内に再び発生(自然災害を原因とする病害を除く)したとき。

●責任開始日

毎月1日、11日、21日から開始します。

●責任期間

責任期間は1年間です。ただし、被覆期間が周年でない場合は、被覆する全期間(4ヵ月以上)です。

●共済金額

共済目的の価額(時価額)に8割(補償割合)を掛けたものです。

共済金額=共済価額×0.8

●共済掛金

掛金の5割を国が負担します。

共済掛金=共済金額×共済掛金率×

共済期間

12

(共済掛金率は組合によって異なり、3年ごとに改定されます)


●共済金の支払い

損害額が3万円または共済価額の1割を超えたときに共済金が支払われます。

支払共済金=損害額×0.8

●無事戻し金

算定の方法は、農作物共済と同様です

農は人なり

NOSAI推進部長

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