家畜共済
牛・豚が病気や事故で治療を受けたり、死亡・廃用などによって損害を受けたときに、その損失した費用を補償する事業です。
●加入
家畜の種類ごとに全頭加入が条件です。
【乳用牛】
| 成乳牛 |
乳牛の雌で、出生後第13月の末日を経過したもの。 |
| 育成乳牛 | 乳牛の雌で、出生後第5月の末日を経過し、第13月の末日を経過しないもの。 |
| 乳用 子牛等 |
乳牛の雌で、出生後第5月の末日を経過しないもの及び乳牛の胎児。 胎児については、授精又は受精卵移植の後240日以上経過したものを補償の対象とします。 |
【肉用牛】
| 肥育用成牛 |
肥育を目的として飼育されているもののうち、出生後第5月の末日を経過したもの。 |
| 肥育用子牛 |
肥育を目的として飼育されているもののうち、出生後第5月の末日を経過しないもの。 |
| その他の 肉用成牛 |
肥育牛以外のもののうち、出生後第5月の末日を経過したもの。 |
| その他の 肉用子牛等 |
肥育牛以外のもののうち、出生後第5月の末日を経過しないもの。 胎児については、授精又は受精卵移植の後240日以上経過したものを補償の 対象とします。 |
【豚】
| 肉豚 | 種豚以外の豚(肥育を目的とするもの)。生後20日以上で、その時点で離乳していない場合 には離乳した日。 |
| 種豚 | 繁殖用の豚。生後6カ月以上。 |
※加入後生まれてくる胎児は母牛とともに加入します。
●対象となる事故
1.加入家畜が死亡または廃用になったとき。
(繁殖牛の胎子の事故は授精又は受精卵移植の後240日以上)
2.加入家畜が病気などにより診療を受けたとき。
3.盗難、行方不明等になったとき。
※肉豚は死亡事故のみです。
●責任期間
共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間です。(ただし、肉豚は生後第8月の末日まで)
●共済金額
家畜の共済価額(評価額)の最高80%まで加入できます。
●共済掛金
国が掛金の一部を負担します。(牛・馬は2分の1、豚は5分の2)
共済掛金=共済金額×共済掛金率
(共済掛金率は組合によって異なり、3年ごとに改定されます)
●共済金の支払い
1.死廃事故
支払共済金=損害額×(共済金額/共済価額)
(損害額=事故家畜の価額-残存物の価額等)
※残存物の価額に基準額を用いる場合があります。
死廃事故に共済金支払い限度を認定します。これにより、共済金支払いに対する不公平感をなくし、被害率が
下がることで共済掛金の軽減を図ります。
2.病傷事故(肉豚を除く)
加入家畜が病気やケガをしたときは、診療が受けられます。ただし、診療費が支払い限度額を超えた場合は
農家の負担となります。限度額は家畜の種類、共済金額に応じて決まります。
●こんな時には共済金の支払いができません
1.異動の連絡をしていない家畜が事故にあったとき。
2.病気の原因が加入する以前であったとき。
3.飼養管理が悪くて事故になったとき。
4.納期限までに掛金を納めていないとき。
5.診療を受けずに自分の不注意で事故になったとき。